失業保険をもらえる条件
会社に勤務していれば、誰でも失業保険をもらえるというわけではないことをまず理解しておく必要があります。失業保険の給付を受けることができる条件はいろいろあるのですが、まずは雇用保険に加入していなくてはなりません。
失業保険をもらえる条件とは・・・

・雇用保険に加入していること
雇用保険に加入していなければ保険料を払っていないというわけですから、給付金も当然もらえないのはわかりますね。これはサラリーマンとして働いているほとんどの方は問題ないと思われますが、小さい企業で雇用保険に未加入(法律上問題がありますが、実際に未加入の場合があるのです)のケースや、派遣社員や契約社員などの場合にも未加入の可能性がありますから、事前に確認しておく必要があります。
雇用保険に加入しているかどうか一番手っ取り早い確認方法は、給与明細を見てみることです。給与明細の項目に雇用保険料があれば、加入していることになります。
・雇用保険加入期間を満たしていること
雇用保険加入期間、つまり被保険期間は、自己都合(懲戒解雇も自己都合になります)での離職と、会社都合(倒産や解雇など)での離職とでは失業保険をもらえる条件が変わります。
自己都合での離職の場合、以前は被保険期間が6ヶ月以上であったのですが、平成19年の法改正で、会社を辞める前の2年間の被保険期間が12ヶ月以上となりました。また、この期間内で転職をしていても、合計が12ヶ月以上あれば失業保険給付の対象となります。会社都合の場合には、辞める前の1年間に6ヵ月以上の保険期間が必要となります。
・雇用保険の「失業している状態」であること
失業している状態とは、積極的に就職しようとしている気持ちや能力(健康状態や環境も含む)があり就職活動を行っているが仕事に就けない状態です。
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
失業保険をもらうためには、雇用保険の手続きも必要ですが、ハローワークで求職の申し込みも行わなければなりません。